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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-06-06 第186回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号

さて、去る五月二十一日、全駐労沖縄地本組合員百七十六名が原告となって法的雇用主である国を被告にした裁判、いわゆる年休裁判判決那覇地方裁判所で言い渡されました。全面敗訴した被告、国は控訴を断念し、昨日、判決は確定いたしております。  そこで、若宮政務官にお尋ねします。  原判決被告、国に命じた付加金について、米側へ求償するんでしょうか。

照屋寛徳

2008-04-02 第169回国会 衆議院 外務委員会 第4号

間接雇用制度のもとにおける駐留軍労働者法的雇用主は国であり、駐留軍労働者雇用の確保、労働条件維持向上を図ることは、法的雇用主たる国の責任であります。同時に、使用者たる米軍当局にも、我が国労働関係法令遵守義務があることを強調しておきたいと思います。  反対理由の第一は、この特別協定で負担する経費が、日米地位協定第二十四条の原則を超えた、際限のない我が国経費負担になっていることであります。

照屋寛徳

2008-04-02 第169回国会 衆議院 外務委員会 第4号

私は、平成十八年三月十日の新特別協定の締結が議題となった外務委員会で、防衛省に対し、復帰後、駐留軍労働者法的雇用主である日本政府被告とした労働裁判の実態について尋ねました。  そこで、防衛省に重ねて質問しますが、日本政府被告となり敗訴した事件は九件でしたが、九件の事件名事件内容原告労働者の数についてお答えください。

照屋寛徳

2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号

私は、去る三月十八日、本会議における新特別協定に関する代表質問で、駐留軍労働者MLC基本労務契約などにおける法的雇用主について尋ねました。これに対して、石破防衛大臣は、「駐留軍等労働者法的雇用主日本国でございます。このことは、当然私は認識をいたしております。」このように答えております。  外務大臣も、駐留軍労働者法的雇用主日本国であるという認識はお持ちでしょうか。

照屋寛徳

2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号

照屋委員 今、高村大臣おっしゃったとおりで、駐留軍労働者法的雇用主日本国日本政府なんですね。だから、新特別協定労務費問題を論ずるときに非常に難しいのは、法的雇用主日本政府であるという事実を踏まえた議論をしないとなかなかうまくいかないんじゃないか、私はこう思うんです。  私は、弁護士の立場で、駐留軍労働者日本政府被告とする裁判を何件も担当しました。

照屋寛徳

2008-03-18 第169回国会 衆議院 本会議 第10号

MLC基本労務契約において、駐留軍労働者法的雇用主日本政府であります。防衛大臣は、駐留軍労働者法的雇用主日本政府であるという認識をお持ちでしょうか。法的雇用主として、駐留軍労働者のために何をなすべきだとお考えでしょうか、お答えください。  駐留軍労働者にも我が国労働関係法令が適用されることは明々白々であります。

照屋寛徳

2008-03-18 第169回国会 衆議院 本会議 第10号

次に、駐留軍等労働者法的雇用主及び駐留軍等労働者に対しなすべきことについてのお尋ねでございます。  駐留軍等労働者法的雇用主日本国でございます。このことは、当然私は認識をいたしております。  在日米軍基地で働く駐留軍等労働者が不安なく勤務できる状態を確保してまいりますことは、雇用主としての日本国政府立場上当然のことであり、在日米軍駐留を円滑に行う面からも重要なことであると考えております。

石破茂

2000-11-10 第150回国会 参議院 本会議 第8号

労務費についての私の考えは、基地労働者法的雇用主日本政府である以上、特別協定の存否にかかわらず政府責任を持つべきとの意見であります。  したがって、思いやり予算の減額を口実に基地労働者雇用を悪化せしめたり、労働条件を引き下げることは許されません。むしろ、思いやり予算日本政府が負担している労務費基地内で働く外国人が急増していることが問題であります。

照屋寛徳

1987-07-13 第109回国会 衆議院 予算委員会 第2号

そこで、雇用主はやはり防衛施設庁、防衛庁長官なんだな、最高の一応の雇用主法的雇用主は。今外務大臣からございましたが、これだけ事件、事故を頻繁に起こしながら、専用基地の七五%は沖縄に依然としてある。そういう状況下の中で、撤退をするのでもないのに三百三名も生首を切るということは、これは合点いかないですね、どう考えても。客観的に見ても、これはどなたが聞いても理不尽だと思いますよ。

上原康助

1975-03-20 第75回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

県は日本人労働者法的雇用主ということで勧告の対象にされておるわけでありますが、二十三日に沖繩県労働基準監督局ですか、ここが立ち入り調査をやった場合にも、県は調査に参加することを拒否されておるんですね。オブザーバーということで交渉の末ようやく二名が参加できた。質問することは許されない、ただ見ておるだけという状態であります。

星野力

1975-03-20 第75回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

これでは実際上法的雇用主としての責任を問われる立場にある県が労働者安全衛生責任を持てないという、こういう状況ですね。責任を持てない状況にあるものが勧告によってそれを実行する義務を負わされる、実行できない場合には罰金や懲役に処せられる、そういう内容を含んだ処罰を受ける、こういうことになるのはまことに不合理だと思うが、大臣いかがお思いになります。

星野力

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