2014-06-06 第186回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
さて、去る五月二十一日、全駐労沖縄地本の組合員百七十六名が原告となって法的雇用主である国を被告にした裁判、いわゆる年休裁判の判決が那覇地方裁判所で言い渡されました。全面敗訴した被告、国は控訴を断念し、昨日、判決は確定いたしております。 そこで、若宮政務官にお尋ねします。 原判決が被告、国に命じた付加金について、米側へ求償するんでしょうか。
さて、去る五月二十一日、全駐労沖縄地本の組合員百七十六名が原告となって法的雇用主である国を被告にした裁判、いわゆる年休裁判の判決が那覇地方裁判所で言い渡されました。全面敗訴した被告、国は控訴を断念し、昨日、判決は確定いたしております。 そこで、若宮政務官にお尋ねします。 原判決が被告、国に命じた付加金について、米側へ求償するんでしょうか。
○照屋委員 そうすると、駐留軍労働者の法的雇用主は国なんです、国が県に機関委任事務をしたから、これは県の責任だ、こういうことですか。
間接雇用制度のもとにおける駐留軍労働者の法的雇用主は国であり、駐留軍労働者の雇用の確保、労働条件の維持向上を図ることは、法的雇用主たる国の責任であります。同時に、使用者たる米軍当局にも、我が国の労働関係法令遵守義務があることを強調しておきたいと思います。 反対理由の第一は、この特別協定で負担する経費が、日米地位協定第二十四条の原則を超えた、際限のない我が国の経費負担になっていることであります。
私は、平成十八年三月十日の新特別協定の締結が議題となった外務委員会で、防衛省に対し、復帰後、駐留軍労働者の法的雇用主である日本政府を被告とした労働裁判の実態について尋ねました。 そこで、防衛省に重ねて質問しますが、日本政府が被告となり敗訴した事件は九件でしたが、九件の事件名、事件内容、原告労働者の数についてお答えください。
○高村国務大臣 十八日の本会議における石破防衛大臣の答弁のとおり、駐留軍等労働者の法的雇用主は日本国であると認識しておりますし、それが客観的な事実でございます。
私は、去る三月十八日、本会議における新特別協定に関する代表質問で、駐留軍労働者のMLC、基本労務契約などにおける法的雇用主について尋ねました。これに対して、石破防衛大臣は、「駐留軍等労働者の法的雇用主は日本国でございます。このことは、当然私は認識をいたしております。」このように答えております。 外務大臣も、駐留軍労働者の法的雇用主が日本国であるという認識はお持ちでしょうか。
○照屋委員 今、高村大臣おっしゃったとおりで、駐留軍労働者の法的雇用主は日本国、日本政府なんですね。だから、新特別協定で労務費問題を論ずるときに非常に難しいのは、法的雇用主が日本政府であるという事実を踏まえた議論をしないとなかなかうまくいかないんじゃないか、私はこう思うんです。 私は、弁護士の立場で、駐留軍労働者が日本政府を被告とする裁判を何件も担当しました。
MLC、基本労務契約において、駐留軍労働者の法的雇用主は日本政府であります。防衛大臣は、駐留軍労働者の法的雇用主が日本政府であるという認識をお持ちでしょうか。法的雇用主として、駐留軍労働者のために何をなすべきだとお考えでしょうか、お答えください。 駐留軍労働者にも我が国の労働関係法令が適用されることは明々白々であります。
次に、駐留軍等労働者の法的雇用主及び駐留軍等労働者に対しなすべきことについてのお尋ねでございます。 駐留軍等労働者の法的雇用主は日本国でございます。このことは、当然私は認識をいたしております。 在日米軍基地で働く駐留軍等労働者が不安なく勤務できる状態を確保してまいりますことは、雇用主としての日本国政府の立場上当然のことであり、在日米軍の駐留を円滑に行う面からも重要なことであると考えております。
なぜ、国が法的雇用主として、協定や法律に違反するようなことを三十年もやるんですか。答えなさいよ。
○照屋委員 基地労働者は法的雇用主は日本政府で、米軍は単なる使用人なんです。だから、政府としても、米軍に対して基地労働者の国内法を遵守するように強く主張すべきだと私は思います。 ところで、基地労働者に法的雇用主として賃金を払う責任は政府にあるんじゃありませんか。
それで、それに伴う駐留軍労働者の法的雇用主は日本政府なんですが、今、全駐労から求められている駐留軍労働者雇用対策プログラムについてどのような検討、対応をなされるのか、お聞かせください。
労務費についての私の考えは、基地労働者の法的雇用主が日本政府である以上、特別協定の存否にかかわらず政府が責任を持つべきとの意見であります。 したがって、思いやり予算の減額を口実に基地労働者の雇用を悪化せしめたり、労働条件を引き下げることは許されません。むしろ、思いやり予算で日本政府が負担している労務費で基地内で働く外国人が急増していることが問題であります。
○照屋寛徳君 しからば、基地労働者の給与等は雇用関係から生ずるものでありますから、法的雇用主である日本政府が直接に支払う義務を負っているのではありませんか。
そこで、雇用主はやはり防衛施設庁、防衛庁長官なんだな、最高の一応の雇用主、法的雇用主は。今外務大臣からございましたが、これだけ事件、事故を頻繁に起こしながら、専用基地の七五%は沖縄に依然としてある。そういう状況下の中で、撤退をするのでもないのに三百三名も生首を切るということは、これは合点いかないですね、どう考えても。客観的に見ても、これはどなたが聞いても理不尽だと思いますよ。
県は日本人労働者の法的雇用主ということで勧告の対象にされておるわけでありますが、二十三日に沖繩県労働基準監督局ですか、ここが立ち入り調査をやった場合にも、県は調査に参加することを拒否されておるんですね。オブザーバーということで交渉の末ようやく二名が参加できた。質問することは許されない、ただ見ておるだけという状態であります。
これでは実際上法的雇用主としての責任を問われる立場にある県が労働者の安全衛生に責任を持てないという、こういう状況ですね。責任を持てない状況にあるものが勧告によってそれを実行する義務を負わされる、実行できない場合には罰金や懲役に処せられる、そういう内容を含んだ処罰を受ける、こういうことになるのはまことに不合理だと思うが、大臣いかがお思いになります。